クリッピングと記事のコピー
記事コピーの配布(クリッピング)について |
官公庁や会社などで、情報共有する目的で、日常業務として継続的に記事を複写(コピー)して庁舎内や社内に配布すること(クリッピング)を実施する場合は、埼玉新聞社の許諾が必要です。無断利用の場合は著作権侵害となります。無断利用が発覚した場合、法的措置や団体名を公表します。 記事の本数や配布部数により所定の料金がかかります。 お問い合わせやお見積りのご依頼は下記「見積・問い合わせフォーム」からお願いします。 ※学校で利用する場合 学校など教育機関では記事・写真を必要最小限度の範囲で許諾なく複製できる場合があります。日本新聞協会の「NIE教育に新聞を」サイトをご参照ください。「許諾を得ずに複製が認められる場合」に該当しない場合、上と同様、当社の許諾が必要です。 |
新聞記事・写真のコピーについて |
新聞記事をコピーして、会議資料用などとして使う場合も、当社の許諾が必要です。 組織内における単発の「小部数(1回20部以内)の頒布を目的としないコピー」については、日本複写権センターに権利行使を委託しています。同センター(http://www.jrrc.or.jp/)との契約の上、ご利用ください。単発でも21部以上のコピーについては、当社の許諾が必要ですので必ず事前のお手続きをしてください。 日常的に新聞記事をチェックし、組織内で業務として継続的にコピーを配布することは前記「クリッピング」に該当します。所定のお手続きを取るようお願いします。 |